JOLLITY笠岡 規約
第1条(名称)
「JOLLITY笠岡」とする。
第2条(本拠地)
岡山県笠岡市とする。
第3条(練習場所)
茂平運動場(笠岡市茂平1637-1)
大井南仮設グランド(笠岡市大井南42-1)
かさおか古代の丘スポーツ公園(笠岡市走出3478-4)
笠岡総合スポーツ公園(笠岡市平成町63-2)
その他
第4条(事務所)
岡山県笠岡市園井1854-5
第5条(目的)
中学生年代において、サッカーができる環境づくり及び、笠岡地域を中心に中学・高校と地元サッカーの発展、サッカーファミリーの増加を目的とする。
第6条(入会資格)
1)クラブの目的に賛同するものであること。
2)クラブの規約を尊守できるものであること。
第7条(会費)
1)年会費 12,000円(4月10日まで)
2)月会費 6,000円(毎月10日まで)
第8条(会費の不返納)
一旦納入した年会費・月会費は、返金しない。
尚、3年生(U-15)時の月会費は原則12月までとする。
第9条(会費の滞納)
クラブ員が事前の承認を得た場合を除いて、会費の支払いを怠った場合、指導の停止、除名することができる。
第10条(休会・退会)
休会もしくは退会するクラブ員は、事前にクラブへ連絡しなくてはならない。本人の都合により休会する期間中も会費は徴収する。但し、病気や怪我による入院等で長期にわたって活動に参加できない場合やその他、代表者が免除に値すると認める場合は、当該期間の会費を免除する。
第11条(連絡の義務)
クラブ員は、住所・電話番号等に変更が生じた場合、速やかにクラブへ連絡しなければならない。また、練習または試合等のチーム活動に参加できない場合や遅れて参加しなければならない場合、早退しなければならない場合は、事前にスタッフに連絡しなければならない。
第12条(練習方針)
クラブ員及びその保護者は、チームの指導方針や活動方針について、クラブに一任するものとする。
第13条(練習予定)
毎月の練習・試合予定は、チームからの月予定表及びLINEグループ等、又は口頭で連絡を行うこととする。
第14条(行動規範)
クラブ員は以下の行動規範を尊守し、チームの一員として真摯な態度でトレーニングに臨まなければならない。
1)日本国の刑罰法規に抵触する行為を行ってはならない。
2)常にどうすれば良いか、何が良いか自分で考え「考動」すること。
3)クラブの品位を著しく損なう言動及び態度をとってはならない。
4)チームの風紀を乱す行為を行ってはならない。
5)チームのルールを守り、スタッフの指導に従うこと。
6)学業を疎かにしないこと。
第15条(除名)
クラブ員が以下項目のいずれかに該当した場合、クラブ員を退会させることができる。
1)日本国の刑罰法規に抵触する行為を行ったり、重大な不祥事を起こした場合。
2)クラブ員及びその保護者が、本規約の事項又はクラブの指示に違反し、クラブが改善の催促をしたにもかかわらずこれを拒否あるいは無視したり、改善しなかったと認められた場合。
第16条(傷害対応)
1)クラブ員全員、スポーツ安全協会保険に加入する。
2)クラブ員に対して、チームの活動中において事故の無いよう万全の注意を払うが、試合中及び練習中、または移動中の不測の事故による傷害に対しての補償は、加入スポーツ安全協会保険の補償適用範囲内のみとし、それ以外は一切の責任を負わないものとする。
3)クラブ員が活動中にけがをした場合、応急処置を行い、場合によっては救急搬送を行う。
第17条(規約の改正)
本規約は随時改正できる。
第18条(施行)
本規約は2018年4月1日より実施する。
第19条(改正)
2024年4月1日 第7条(会費変更)、第8条(支払い時期追記) 改正
2024年7月1日 第7条(会費変更) 改正
2024年11月1日 第7条(会費変更) 改正